大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1127 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人沼田吾一の上告理由第一、第二点について。

所論指摘の点の原審認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できるところであり、原

判決には理由不備、理由そごその他所論の違法は存しない。

所論は、原審認定にそわない事実を以て独自の所見を述べ、原審の専権たる証拠

の取捨、事実の認定を非難するに帰着し、採用できない。

同第三点について。�

所論は、原審が証人Dの取調べをすることなく弁論を終結した点に審理不尽の違

法があるというが、所論証人は、相手方の申出にかかるものであるところ、原審一

六回弁論期日において同相手方によつて尋問放棄の申立がなされたことが記録上明

白であるから、右所論は採用の余地なく、その余の論旨は、前示論点と同じく、原

審認定外の事実を掲げて独自の所見に基き原判決を非難するものであつて採用でき

ない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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